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足場の組立て等の業務に係る特別教育

12月10日に、うつのみやの足場やの事務所で開催しました。
平成27年7月1日施行の労働安全衛生規則(安衛則)の一部改正に伴い、足場の組立て、解体又は、変更に係る作業に従事する者を対象として、特別教育(以下、足場の組立て等の特別教育)の受講が義務づけられました。
うつのみやの足場やは、足場の専門施工業者ですから、大きな変更です。今までは、足場の資格と言えば、「足場の組立て等作業主任者」「とび1級技能士」でした。
ただ、この資格を取るには、それぞれ経験が必要で、未経験者は、現場で足場の技能を磨きながら経験を積み上げて、資格を取得するという流れでした。
今回、足場の組立て等の特別教育の受講が義務化されたことにより、未経験者は、必ず足場の組立て等の特別教育を受講して、修了証をもらわないと現場での作業ができなくなりました
先ほども言いましたが、うつのみやの足場やは、足場の専門施工業者ですから、未経験者を教育して、一人前の職人にするのは、当たり前のことです。
ですから、足場の組立て等の特別教育を、うつのみやの足場やで実施できるように、この1年準備をしてきました。
そして、とうとう12月10日に、第1回目の足場の組立て等の特別教育を開催することができました。
今回は、経験者向けの短縮3時間コースで開催しましたが、それでも、長丁場です。
当日、担当された講師、受講した従業員の皆さん、本当にお疲れ様でした。